債務引受とは。保証とは。債務引受と保証の違い。
ヒューザーのニュースで何度か耳にした債務引受と保証の違いを整理してみる。
顕著な違いといえば、民法上の規定の有無であろう。
債務引受は民法上の規定が無い。
また、保証契約を締結しようとすると、保証人になろうとする者に対して、事前説明を行わなければならない。
でも債務引受なら事前説明は特に必要なし。
せっかくなので、保証について少し整理。
【保証の種類】
(保証)
他人の債務に対して、何かあったときに代わりに払うことを約束すること
(連帯保証)
保証のきっつい版。保証と違って、検索の抗弁と催告の抗弁がない。
検索の抗弁とは、債務者の財産を検索してくれという抗弁。(なんかそのままやん)
催告の抗弁とは、債務者に催告をしてくれという抗弁。(これもそのままやん)
基本的に、保証契約をするときは連帯保証の形をとる。「他人の保証人になるな」というのは、厳密には「他人の連帯保証人にはなるな」ということなのかもしれませぬ。
【債務引受の種類】
(免責的債務引受)
債務者から債務を引受する際に、元の債務者はその債務が免責されるという形式。
つまり、Aさんの住宅ローンをヒューザーが免責的債務引受を行うと、Aさんは
住宅ローンを払う必要がなく、ヒューザーのみが債務者となる契約である。
(重畳的債務引受)
債務者から債務を引受する際に、元の債務者と共に債務を弁済していくという契約。
つまり、Aさんの住宅ローンをヒューザーが重畳的債務引受を行うと、Aさんは、
ヒューザーと共に住宅ローンを払う必要がある。
ヒューザーが払ってくれているうちはAさんは安泰であるが、 ヒューザーが払えなくなる(倒産など)と、Aさんが住宅ローンの支払をしなければならない。
ニュースを見る限り、ヒューザーは重畳的債務引受をする意向のようだ。
そして、その契約形態は購入者に不利だ。ヒューザーは悪だ。
というような報道がなされているように感じた。
でもね。
債務引受契約を行うのは、債権者(ぎんこう等)と引受者の間ということを忘れてはいけない。
ヒューザーは、今回の件があったことにより、レピュテーションの観点からみても、
企業の存続は非常に危うい。
債権者(ぎんこう等)としては、支払不能になる可能性が極めて高いところだけを債務者とするより、
購入者にも支払義務を残したほうが、債権の保全が図りやすい。
いわゆる、リスクの分散ってやつである。
ヒューザー側からすると、免責的であろうが、重畳的であろうが、どちらでもよいのではないだろうか?
結局、重畳的にしても、ヒューザーが払える限り購入者に払わせることは難しいと考えられるからである。
推測であるが、免責的では債権者(ぎんこう等)が同意しないため、重畳的にしたというのがホントのところではないだろうか?
以下は私的な意見ですので、
夜の新宿駅のホームでチューハイを飲みながら独り言を言っている50代サラリーマンを見かけたときのような気持ちで読んでください。
解決法としては、公的資金で住宅ローンを弁済してあげるのが一番良い気がする。
マンション買う時に、鉄筋がちゃんと入っているかどうかなんか、契約者には絶対に分からないですよ。
その分の増税なら、別にいいですよ。
多分国民ひとりあたり、多くても数百円でしょう。
自己責任という一言ではかたづけられないですよ。この問題は。
コメント
TrackBack URL : http://www.bravado.sakura.ne.jp/modules/wordpress/wp-trackback.php/484
この投稿には、まだコメントが付いていません
コメントの投稿
改行や段落は自動です
URLとメールアドレスは自動的にリンクされますので、<a>タグは不要です。
以下のHTMLタグが使用可能です。<a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <code> <em> <i> <strike> <strong>